固定資産税診断士のスギモです。
前回評価額と課税標準額のつながりについて
お話ししました。
さて評価額→課税標準額の間には
何が入っているのでしょうか?
大きく説明すると2つです。
①宅地の住宅用地の特例措置が
入っている
と
②過去からの経緯に基づく課税標準額
が入っている
詳しく説明しますね。
①宅地の住宅用地の特例措置
地目が宅地の場合に
住宅として利用すると
税負担の軽減を受けることができます。
これを住宅用地の特例措置といいます。
たとえば、
200㎡までの住宅に供する土地については、
課税標準額が1/6になります。
また200㎡を超えた分については、
課税標準額が1/3になります。
つまり土地を居住用の住宅に使用すれば
課税標準額が1/6や1/3になると
いうことです。
税額が1/6や1/3になると言っても
いいでしょう。
またそれ以外の宅地は、
評価額の7割(自治体によっては条例で6割)に
課税標準額が引き下げられているのです。
まとめると、
課税標準額は、評価額に対して
・200㎡までの住宅に供する土地は1/6、
・200㎡を超えた分は1/3
・それ以外は評価額の7割
(自治体によっては条例で6割)
です!
あとわかりずらい表現があるので補足すると
上の「200㎡を超えた分」とは、
例えば、
300㎡の住宅に供する土地の場合には、
このうち、200㎡は1/6、残り100㎡は1/3
となります。
税金と規定ってわかりずらいですよね。
お間違えなく~。
今日の説明は下記リンクにも書いてありますよ~。
>>リンク 固定資産税のしおり
ちょっと長くなったので②の説明は次回に。
今日もイケてるかも!('-^*)/
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