前回お話しした不整形の補正の話ですが、
評価額に最も影響を与える補正です。
最大で4割引きですからね。
ところで不整形の判定は
市町村によって対応がちょっと
違うのです。
固定資産評価基準では、
まず整形地と不整形地に
分類してから、
不整形地についてのみ
補正を入れることと
されています。
当然ですが整形地には
補正が入りません。
でも整形地と不整形地の判断に
主観的になってしまうことも
あります。
人が判断しますからね。
そのため市町村によっては
全ての土地に対して
蔭値割合を計測して
不整形補正を客観的に
適用するところも
あります。
また評価基準通り
整形地と不整形地を分類してから
適用するするところもあります。
課税上は問題ない処理ですが、
場合によっては同じような土地で
評価額が異なることもありますよ。