■農家専門■固定資産診断士のスギモです。
今日も昨日に引き続き、
「1/1に新居までに引越した場合と
引越しなかった場合で
税金が変わるの?」
という質問にお答えしますね。
まず土地と建物(家屋)に
分けて説明した方がわかりやすいので
分類して説明しますね。
まず土地です。
特に宅地の場合には、
建物が建っているかどうかによって
税額が変わります。
特に建物が住宅の場合には、
特例措置が適用されます。
具体的には、
200㎡以下は、課税標準額が1/6になります。
(200㎡超は1/3、面積に上限あり)
つまり税額が1/6になると言っても
いいのです。
でも建物が建っていると認められないと
これが適用されません。(一部例外はあり)
そのため、市役所の方は
とっても気をつけて認定しています。
万が一間違っていると、
納税者からクレームになりますしね。
★結論として
土地の上に住宅が建っていると認められれば、
土地の税額は1/6(または1/3)になる
ということです。
まずこれを押えてくださいね~。
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今日はとっても寒かったですね。
「今日は~」というのには訳があります。
私は毎朝3時に起きて、近くのマックに
行って読書などしてます。
ですので、「今日は~」というのは、
朝外に出た感想なのです。
ところで今日は、
松宮塾でお世話になっている松宮義仁先生の
推薦書「ハイパワー・マーケティング」を
読みました。
とっても濃い内容で、
いつもなら、1時間もあれば読み切れるのですが
断念しました。
でもまた明日読むのが楽しみです。
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