固定資産税診断士のスギモです。
ところでこの土地は畑でしょうか?
畑ですよね?
でも固定資産税では、
畑ではありません。
雑種地となります。
何故って?
家庭菜園だからです。
固定資産税では、
生産管理して出荷している
土地だけを畑とすると
いうのが原則です。
決め手は
数種類の作物が植わっている
という点です。
ある程度一種類作物が
広い範囲に植わっていると
畑とも判定されるかも
しれません。