固定資産診断士のスギモです。
先日の記事で、土地は道路に面する方位によって、土地価格に差が大きく出ることをお伝えしました。
http://ameblo.jp/fp-sugimo-kotei/entry-10426778671.html
では固定資産税の場合はどうなのでしょうか?
固定資産税は土地の価格を基に税額を計算していることを考えると、当然ですが、「差があって当然でしょ。」と思いますよね?
でもね。。。
実は差がほとんどないのですよ~。
ちょっと言い方が微妙でしたね。
はっきり言いましょう。
差をつけている市町村はほとんどないのです。
「えー、じゃあ私の土地と道路の反対側のお向かいさんの税金は同じなの?」
そーなんです。
「私は北向き土地なのですが、南向き土地と同じ~?
南向き土地の方が税金を多く払うべきなんじゃない~」
こんな意見もあるかもしれませんね。
なぜ差をつけていないかというと、土地によっていろいろなパターンがあって、価格差も千差万別だからです」
特に方位による価格差って、先日もお話した「日当たり(専門用語でいうと「日照」にあたります」と深い関連があるからです。
具体例を上げてお話しますね。
●4mと12mの道路の場合
4mの道路に面する土地だと、道路幅がそれほど広くないので、道路反対側の建物の影が自分の敷地にかかる可能性って大きいですよね?
でも道路が12mだったらどうでしょう。
反対側に2階建が建っても、影にならないし、気になりませんよね。
当然土地価格にもその見方は反映されますので、土地の価格に差がつきます。
でもその価格差は4mの場合の方が大きいですよね?
だって12mの場合には、気にならないのであれば、どちらの方位でもいいということになりますので。。。
あと土地の敷地の大きさによっても大きく影響します。
●30坪と100坪の土地
30坪の土地の場合には、敷地が小さいですから、道路反対側の建物の影響を大きく受けます。
でも100坪の場合には、敷地が大きいですから、影がかかっても庭の一部だけ~ということも多々想定されます。
自分の建物に影がかかってしまうなんてことも少ないでしょう。
このように土地価格に少なからず、差はあることは市町村の方も承知しているのです。
しかし、その差がケースバイケースでもあるので、結果的に差をつけていないという結果になっているのです。
一律にといっても無理があるし・・・ということです。
これを個々に判断しようとしたら、1つ1つの土地に対して不動産鑑定を導入するしかありません。
税金を取るために、それ以上の費用を投入せざる得なくなります。
そうなると本末転倒になってしまいます。
では税額を計算している価格の根拠は、南向き土地の価格なのか、北向き土地の価格なのか、気になりませんか?
北向き土地なのに、南向き土地の価格を基に税金が計算されていたら、困りますよね。
これについては、基本的には納税者有利になるように、最低価格の北向き土地の価格をベースに設定していることが大半ですね。
ですから、南向き土地にとっては、金額では分からないですが、得をしているとも言えるかもしれません。
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