幹線道路に面した土地の矛盾(その2)

固定資産税・診断技師のスギモです。

今日のテーマは、昨日の続きで「幹線道路に面した土地の矛盾」です。

幹線道路に面している土地は、玄関が裏にあっても、幹線道路から出入りしていなくても(高低差があって物理的に無理なのは除く)幹線道路に面した土地として、高く評価されてしまいます。

でも住宅地の中に更地の土地がある場合には、どう判断しますか?
昨日は下記のようなB土地を例に説明しました。

購入者は住宅として購入するかもしれません。
でも店舗として購入する場合もあります。
このようにまだ不明な場合は、どうしましょう?
幹線道路沿いですか?住宅地ですか?
あなたはどう考えますか?



さらにそのお隣Cさん土地も例に出しましょう。
Cさんは住宅地として利用しています。
でも個人的に幹線道路沿いに勝手口を作ってしまいました

この場合には、幹線道路に面しているとして扱っていいでしょうか?
人によっては、「正面の玄関が面している道路で評価した方がいいんじゃない」という方もいれば、
「少しでも幹線道路と出入りできる入口を作っているのだから、幹線道路沿いで評価した方がいいんじゃない」という声も上がります。

幹線道路沿いに面しているという定義がだんだん曖昧になってきますよね。
確かにこんな声を的確に反映すれば、適切に判定できるのかもしれません。
でもその判定の基準が複雑になります。
また公平性も曖昧になってしまいます。


そのため、固定資産税では土地の利用状況で全て判定はしません。
時には公平性を確保するために、土地本来の潜在価値にもウエイトを置いて評価します。


また市役所の実務面で考えると、こんなことも出てきます。
固定資産税を課税する1月1日時点で判定します。
でも1月1日時点の1日でこんな細かいところまで調査することは不可能です。

そんな理由から、上記で説明した土地は、全て幹線道路沿いの土地として判定されるのです。


土地を選ぶ際には、本来その土地はどんな用途に使うべきという観点からも考えると、税金を多く払いすぎない場所を選ぶことができると思いますよ。



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今日は早起きしようとしたのですが、
あまりにも寒くて、目覚ましを止めた後、二度寝に。。。

私は低血圧で上限もいつも100以下なのです。
低血圧の方は朝がダメ~というのですが、
朝の時間が一番頭が働くので、
なんとか頑張って起きていますよ~。

今日はダメでも、また明日!
と思って毎朝起きています~。

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