読者の方からの質問への回答します♪

固定資産税・節約マスターのスギモです。

今日は、読者の「とことこ」さんからブログへの質問をいただきました。
その内容をみなさんとシェアしたいと思います。


【質問】
うちは土地を2区画購入し、簡単に言うと、西側の土地に家を、東側の土地を駐車場と家庭菜園に使う予定でいますが、家が若干、東側の土地にはみ出しています。それが『家の固定資産税』に影響するという事なのでしょうか?この不況の中、ローンはもちろんですが、固定資産税が払えるのか、心配で心配で。
また、査定までは外構をやらない方がいい(査定額が上がるから)と聞いたんですが、単なる見た目や印象でも、査定額は変わるのでしょうか?



【回答】
おそらくこんな利用方法でしょうか?

原則は敷地全体で判断し、2区画全体で評価額は計算されると推測します。
東側の土地は家庭菜園に使うということですが、敷地内であれば西側土地と同等の扱いになります。
家が若干、東側の土地にはみ出しているといっても、同じ敷地範囲であれば、特に影響はないと思います。

あと注意していただきたいのは、土地の地目ですね。
両方とも「宅地」であれば、2区画全体での評価ですね。
でも東側の土地の地目が、宅地以外の場合には違う判断になるかもしれません。



またこちらの土地が都市計画法のどの地域にあたるかも重要になります。
市街化区域であれば、無条件に2区画全体の評価です。


市街化調整区域で、かつ東側の土地の地目が宅地以外の場合には、別々に評価額を計算することもあります。

理由は、市街化調整区域では宅地開発規制という観点からの処理になります。


東側の土地は宅地以外という前提のお話しですが。。。
その場合には、都市計画法上宅地という扱いはされていません。

そのため、2区画全体で評価すると、東側の土地も宅地と同等の扱いをしてしまうことになります。
すると都市計画法上では"宅地ではない"のに、固定資産税では"宅地と同じ"扱いをしてしまうことになり、矛盾が生じるからです。

この判断は市町村の評価基準によって差異がありますが。。。



なお、固定資産税の税額の計算ですが、

評価額(単価×面積)×1/6(200㎡以下)×税額(1.4%) です。

単価は、http://www.chikamap.jp/で確認できます。