塀を敷地の外周部分に作ってはいけない

固定資産税・節約マスターのスギモです。

今日は「塀を敷地の外周部分に作ってはいけない」というテーマでお話します。


昨日までで評価額を判定する原則をお伝えしてきました。
その原則とは、
「土地の評価額は敷地範囲で判定される」
「敷地範囲は原則として同じ地目で判定される」

でした。


その原則を確認した上で、下記の2つの土地を説明しましょう。
一つ目としては、外周部分に塀がある土地です。

この場合には塀までの範囲が敷地と判定されるでしょう。
そのため敷地部分は宅地として判定されます。


二つ目の土地は、居宅部分が敷地の奥にある場合です。

この場合、手前の畑もおそらく奥の方と同じ場合が多いです。
すると、宅地として判定される範囲は、塀より奥の部分に限られます。



そうなると敷地面積は、まったく変わりますよね~。
敷地面積が変わると、当然税金も。。。


一つ目の土地は、外周部分に塀を作っているので、敷地範囲全体が宅地でしょう。
金額も二つ目の土地と比較して、とっても多くなると思います。

これってサラッと説明してしまいましたが、
固定資産税を節約できるかなりのノウハウですよ。
これだけ読んだ方でもこの原則と使うとかなりの節約ができるでしょうね。


要は、敷地範囲をどう設定するかにかかっているということです。