自治体が住宅などの家屋の被害認定をする基準ですが、
内閣府の被害認定基準に基づいて認定されて、最終的にり災証明に反映されるという仕組みです。
この被害認定基準ですが、家屋を屋根、壁(外壁)、基礎の3つの構成要素に分類して判定されます。
そのそれぞれの判定した内容を、各構成要素の割合を考慮して、全体の被害割合が計算されるのです。
私が被害認定基準を見てビックリしたのは、その被害割合の構成要素が
屋根10%、壁(80%)、基礎(10%)ということです。
つまり、屋根が100%全壊しても、全体から見れば屋根の被害割合は10%なので、どんなにひどくても10%が最大になってしまうのです。
すると半壊にもならない訳です。
ふと思うのは、基礎が崩れて、その上に建つ建物を支えきれない場合には、どうなるんだろう
とふと思いましたね。過去には、大谷石などの基礎が流行った時代があったとかで、基礎が崩れてしまったケースがあったようです。
なお、被害認定基準などの資料は、内閣府の防災情報のありますので、必要な方は確認して下さい。
内閣府の防災情報(http://www.bousai.go.jp/hou/unyou.html )