浜松市のホームページを見ていたら
平成24年度課税から「行き止まりの私道を非課税にします」
というお知らせが載っていました。
私道って
土地の権利は自分で持っているのですが、
利用形態が道路になっている土地のことです。
道路なので、自由に使えないんですよね~。
よく行き止まりの私道に面する宅地造成地などでは
私道の部分を所有者全員で共有したり、
分筆して人数分に分割したりすることもあります。
資産なんだけど、
殆ど資産価値もないので
非課税にしてくれるのは、ありがたいですね。
その際の要件は↓です。
• 建築基準法の指定を受けた道路、並びにこれらと同様の指定を受けた道路、又は、指定を受けた、道路と一体となり、現に道路として利用されている通路部分であること
• 客観的に道路として認定できること
• 専ら道路として使用されていること
• 公共性を排除していないこと
詳しくは浜松市のホームページまで