嬉野市が課税ミス~知らないとやはり多く払うはめに・・・

固定資産税専門コンサルです。

私はこの記事は行政側だけのミスだけではなく
今の税制の複雑化によるものだと思っています。

特に誰しも気をつけなれけばいけないのは、
下記の記事の
非課税適用を受けるには施設側からの申告が必要だが、嬉野市の説明によると、01年度に施設側から申告がなかったこともあり、見落としていたという。」
です。

制度上は納税者からの申告なんですよね~。
このようなケースは多々あります。
今の税制は複雑すぎて、何が軽減できるのかすぐにはわかりませんから。

でも申告しないと、税金は原則通り一番多く払うことになる。
つまり、知らないと最も多く払うということなんですよ~。

私個人としては、専門家の方を1人だけ顧問とするのではなく
複数人数でチェックかけることをお勧めしますよ。

今回は返還されるとのことですが、
されない場合もあるのでは?

皆さん、気をつけましょう。




嬉野市が課税ミス、固定資産税11年間(佐賀新聞より)
  
 要約すると、本来は非課税枠となっている医療法人が運営する社会福祉施設に対して、11年間誤って固定資産税を課税していたようです。
 税金は返還されるようですが、総額2849万円も!

 デイサービスなどを行っている医療法人が運営する施設は、地方税改正で2001年度から非課税扱いになったようですが、申告がなかったため、市で課税してしまったようです。





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