固定資産税専門コンサルです。
隣の土地との垣根や境界が無い土地をお持ちの方は
注意すべきことがあります。
それは、他人の土地と一緒に評価されている可能性がある
ということなんです。
固定資産税の土地の評価の単位は、
現実の土地利用の範囲で評価することが認められているのです。
例えば、マンション敷地などの敷地で、
土地が複数の土地に分割されており、
かつそれぞれ所有者が異なるケースです。
相続税評価の場合には、それぞれの相続人の所有者の土地ごとに
評価します。
しかし固定資産税は、現況利用状況を優先しますので、
マンション敷地全体で評価するのです。
その場合には、敷地全体で評価額を計算した後、
土地の地積割合によって按分して、課税額が決まるのです。
今説明した事例は適正な事例ですよ。
所有者の方も、そのような使い方は認識されていますので。
でもそうではないこともあるのです。
皆さまの参考になれば非常に嬉しいです。
メルマ「固定資産税節税コンサルが告白!不動産と税金のウラ・オモテ」
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