固定資産税に対する審査申出・異議申立の違いとは?

固定資産税には、納税者の権利として不服がある場合には、審査申出・異議申立というものをすることができます。

その際、「審査申出」と「異議申立」の2つがあります。
その違いですが下記の通りです。


■審査申出
固定資産の登録価格に対して不服がある場合に
固定資産評価審査委員会に対してできる制度

■異議申立
固定資産の登録価格以外に対して不服がある場合に
市町村長に対して異議申立ができる制度

つまり登録価格に関することであれば、「審査申出」
それ以外であれば「異議申立」です。


あと申立できる人の要件は
固定資産税納税義務者(毎年1月1日時点の所有者)
になります。


審査申出と異議申立については、
他の方が下記ページで回答を記載していただいているので、この記事も参考になりますよ。
・固定資産税の異議申立による軽減が認められた事例ありますか - Yahoo知恵袋








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