これまで「誰も教えてくれない課税明細書の見方」というテーマでお話ししました。
今日はこれまで説明したことの補足です。
土地単価をチェックする際の路線価図の見方です。
土地の評価って、日本全国の土地全てが路線価を使っている
訳ではないからです。
路線価を使っているのは、主に都市部であって、
農村地域になると路線価は使っていないことが多いのです。
要するに、「路線価を使用する」と「路線価を使わない」
という2通りの評価方法があるというわけです。
※補足説明
固定資産評価基準では、
「路線価を使用する」方法を「市街地宅地評価法」
「路線価を使わない」方法を「その他の宅地評価法」
と規定しています。
なぜ2通りの方法があるかというと
結論としては、事務処理を簡略化するためです。
路線価は地価が高く、街路ごとに価格差をつけないと
公平性が保たれないので、そのために引くのです。
ちなみに私は路線価を設定することを
実務上では「引く」なんて表現していることが多いです。
例えば、
道路幅が2mと6mの路線価で同じ価格だったら
納得いかないですよね~。
だから路線価で価格差をつけているのです。
でもこの道路幅が2mと6mの道路が
例えば、山の中にあった場合には
土地価格に差がついていないと、不公平でしょうか?
山の中の道路だったら、
そもそも周りの土地の値段が安い場所が
多いでしょうから
2mでも6mでも土地の値段って変わらないと
思いませんか?
そのような地価水準が低くて、
道路によって差をつける必要も無い地域は
路線価が必要無いという判断になります。
でも、路線価にするか、しないかどうかというのは
市町村の判断に委ねられています。
一般的な基準ですが、
「市街地的形態を形成する地域 = 路線価」
というものがあります。
実務上では、市街化区域がある市町村では、
市街化区域=路線価
になることが多いですね。
では、また次回。
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