前回の課税明細書の「土地単価のチェック」
「路線価ではない場所の土地の値段はどうすればわかるの?」
という疑問をいただきました。
それについて解説したいと思うのですが、
ちょっと前置きの説明をしないとよく理解出来ないので
解説したいと思います。
固定資産税も相続税もそうなのですが、
公的な土地の値段って公平性が一番重要なのです。
「ウチはあそこよりは条件が悪いから安くしてくれ!」
という声に説明できなければいけません。
土地の値段って、取引価格に基づいて決定しているのですが、
取引価格は、非常に個人的な事情がたくさん値段に反映されます。
「相続で物納しなければならないので、安く売却した」
とか
「マイホームを購入したいけど、子供を転校させたくないので
同じ学区で不動産を購入したい。
相場よりは高めだったけど、やむを得ず購入した」
など様々です。
値段をつける不動産鑑定士の方も
そんな事情は極力排除して、値付けしているのですが、
取引当事者にそのようなヒアリングってなかなかできません。
成立した値段から、それを判断することって難しいのです。
そのため、売買結果の取引価格をそのまま使ってしまうと
公平性が保てなくなってしまうのです。
例えば、固定資産税の土地の値段には
競売価格などは、通常の取引価格という扱いはしません。
特殊な事情の状況下で成立した価格として考えています。
でも一般の方はそんなことは知りませんから
「競売価格で2,000万円で購入したのに、
なんで役所がつけた評価額は、倍の4,000万円なんだ~(怒)」
というクレームが来たこともあります。
当時コンサルティングしている役所の方に
「競売価格が異常な値段なんですよ。
正々堂々と突っぱねて、自信持って説明して下さい!」
なんて対応をしたこともあります。
皆さまの参考になれば非常に嬉しいです。
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