今日は住宅用地特例の解説です。
前回の繰り返しになりますが、重要な点は
・1戸200平方メートル以下 評価額×1/6
・200平方メートル超 評価額×1/3
です。
この住宅用地特例には、様々な注意事項がありますので
説明しますね。
まず「1戸」という定義からです。
「1戸」とは、建物の居住スペースのことで、
戸建住宅であれば、1戸です。
二世帯住宅で玄関、風呂、トイレなど生活空間が
遮断されて独立していれば、2戸とカウントします。
さらに6部屋の賃貸住宅であれば、
6戸とカウントします。
また最近では、グループホームなどの福祉施設などで
居住スペースが区切られているものも、
それぞれ1戸として認められています。
つまり独立した居住スペースは1戸として
カウントします。
つぎに
・1戸200平方メートル以下 評価額×1/6
・200平方メートル超 評価額×1/3
と考え方です。
この表現、ちょっとわかりづらいと言われることも
あります。
そのため、例題を示して解説しますね。
■例1:住宅1戸、土地面積150平方メートル
150平方メートル全ての評価額が1/6になります。
■例2:住宅1戸、土地面積300平方メートル
300平方メートルのうち、
→200平方メートル:評価額×1/6
→残り100平方メートル:評価額×1/3
になります。
ちなみに200平方メートル以下を「小規模住宅用地」
200平方メートル超を「一般住宅用地」と呼びます。
さらに住宅用地にもならない土地は「非住宅用地」
といいます。
200平方メートルを超える土地の場合には、
1/6と1/3が混在するので、
おそらく課税明細書からではすんなり税額が出ないでしょうね。
それもまた複雑でわかりにくくなっている原因です。
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