★簡単に払い過ぎがわかる手順を作りました★

前回課税明細書から住宅用地特例を見抜く方法をお伝えしました。
参考ですが、動画で確認したい方は、以前に私が作成した
「課税明細書の見方」がありますので、どうぞご覧下さい。

■課税明細書の見方(概要)
 http://bit.ly/GIy7nI

■課税明細書の見方(東京都版)
 http://bit.ly/GH1h43

■課税明細書の見方(横浜市版)
 http://bit.ly/GPlV67



ところで今日は課税明細書から住宅用地特例が適正か確認する
方法をご紹介します。

以前、土地の評価額から「土地単価」を計算して、
「課税されている範囲」を調べて頂きました。
その上で下記の確認手順に従って、確認してみて下さいね。

【確認手順】
1.「課税されている範囲」は全て住宅ですか?
 →住宅であれば、2へ
 →住宅が無ければ、3へ
 →住宅と店舗・事務所などが混在しているのであれば、4へ


2.全ての土地に住宅用地は適用されていますか?
 (見方は前回の記事を見て下さいね)
 →適用されている場合は、5へ
 →適用されていない場合は、6へ


3.お持ちの土地は非住宅用地になりますので、住宅用地特例外です。
  地目はチェックしましょうね。


4.混在している場合には、建物別の延床面積の比率を
  計算しましょう。


  住宅延床面積の比率と実際に住宅用地に適用されている面積比率
  を比較して、
  住宅延床面積比率>住宅用地に適用面積比率
  であれば役所に確認しましょう。
  わからない方は役所に確認しましょう。


5.さらに細かく小規模住宅(評価額×1/6)、
  一般住宅(評価額×1/3)の範囲を確認しましょう。
  もし不明な場合には役所に確認しましょう。



6.課税内容が誤っている可能性がありますので
  役所に現在の課税内容を確認しましょう。

  なお、「すぐ直しますね」と言われたら、還付可能性ありです。





皆さまの参考になれば非常に嬉しいです。
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