先日こんな質問をいただきました。
「固定資産税は、1月1日時点の状態で課税するのであれば、
1月1日だけ更地に駐車スペースの線を入れて駐車場にすれば
税金は安くなるの?」
結論から言えば、駐車場とは判断されません。
でも年末になると、時々何も利用されていなかった土地に
白線で駐車場スペースを入れているのを見かけることがあります。
もしかしたら税金が安くなるなんてことを聞いたのかもしれません。
確かに固定資産税は、1月1日時点での土地と建物の状況で
課税します。
でも1月1日だけ別の利用状態に変えても、変更されません。
所有者の方が今後もその土地の利用続けていくというのが
変更する前提となります。
固定資産税の賦課期日は1月1日時点なのですが、
実際に所有者の方に納税通知書が送られるのは、
通常4月以降になります。
この1月~3月までの期間は、
役所側で事務処理のための期間であると同時に
1月1日時点では、流動的で分からなかった土地の利用を追跡調査する期間でもあるのです。
1月1日時点では、駐車場になっていた土地が
その後、実際に駐車場として利用されているかということが
2~3ヶ月続けば、駐車場として判断される可能性があります。
ですから1月1日時点だけ土地の利用状況を変更すれば
税額が変更になるということはないのです。