固定資産税 相続税路線価ともチェックが必要です!

土地の価格って一物四価とも言いますが、縦割り行政の弊害もあって、整合が取れていないこともあります。

土地基本法という法律では、各価格の均衡を図ることと言われていますが。

地価公示と相続税路線価は、10割:8割でキッチリと連携していますが、
相続税路線価と固定資産税は、8割:7割にならず、役所側のコンサルを担当していた当時は、路線価が折り合わずに、税務署の方へ
「ココはどう考えても低いでしょ」
「税務署の路線価の価格の根拠は???」
なんてツッコミを入れて、路線価を調整してもらっていました。
昔は税務署も値付けする路線価にポリシーを持って金額を付けていたのです。

しかし最近では国税庁も人員削減されて、路線価に対応する人員も少なくなっていることから、固定資産税の7割価格を単純に8割に割り戻して設定することも多くなっていた気がします。

そうは言っても、地価公示や地価調査地と相続税のバランスは、国同士?(国土交通省:財務省)の調整なので、10割:8割が絶対です。
そのため、そこだけは固定資産税を無視しても、そのバランスを保持しています。

実際に確認してみるといいですよ。おそらくどこもそんな傾向です。


ところで固定資産税をチェックする際には相続税路線価とも比較してみましょう。
知らないと変な価格が付いていることもあります。

役所の責任もあるかもしれませんが、自助努力で確認することも必要です。
という訳で各自チェックをしましょう。

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