家の相続を通して、家族を豊かにする
相続固定資産税コンサルタントの杉森真哉です。
隣接地の固定資産税についてよく聞かれる質問を解説します。
<質問>
隣接地が売りだされているため、購入しようと考えています。
節税できる買い方や使い方はありますか?
まず原則論からお話しますね。
土地の評価は、現況評価なので、2つ以上の土地が一体で利用されている場合には、一体した土地として評価額が計算されます。
ここでポイントなのは、一体として利用されていることです。
つまり、地続きで一体で利用されることが条件なのです。
だから道路を挟んでいる場合には、地続きとは言えません。
また現況では地続きに見えても、公図上では道が存在している場合もあります。
その際に認められるかどうかは、市町村の基準次第です。
また隣接地を購入した場合でも、隣とのフェンスを壊さない方が良い場合もあります。
例えば、どちらかの土地が角地になっている場合には、一体利用すると、これまで角地扱いになっていなかった土地まで地続きで角地になることがあります。
またどちらかの土地が高い路線価に面した土地だった場合も同様です。
だから本当は安易に一体利用とせずに、専門家にシュミレーションをしてもらったほうがよろしいと考えます。